研究課題/領域番号 |
22K01130
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05020:公法学関連
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研究機関 | 小樽商科大学 |
研究代表者 |
坂東 雄介 小樽商科大学, 商学部, 准教授 (50580007)
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研究分担者 |
松本 裕子 (小坂田裕子) 中央大学, 法務研究科, 教授 (90550731)
安藤 由香里 大阪大学, 大学院国際公共政策研究科, 招へい准教授 (20608533)
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研究期間 (年度) |
2022-04-01 – 2025-03-31
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研究課題ステータス |
交付 (2022年度)
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配分額 *注記 |
3,380千円 (直接経費: 2,600千円、間接経費: 780千円)
2024年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2023年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
2022年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
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キーワード | 難民 / 補完的保護 / 入管 / ノン・ルフルマン原則 / 出入国管理 / 移民 |
研究開始時の研究の概要 |
難民条約上の難民には該当しないが同様に保護すべき者を保護する枠組みとして補完的保護がある。補完的保護を規律する国際人権法は近年著しく発展しているが、日本の法制度・裁判例はその発展に対応しておらず、制度の抜本的な整備が課題となっている。本研究は、国際人権法の発展を取り込んで整備したオーストラリア法と対比しながら我が国の補完的保護制度を批判的に検討し、国内法制度の構築・運用の具体的指針を提示を行う。
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研究実績の概要 |
本研究は、難民条約上の難民には該当しないが同様に保護すべき者を保護する枠組みである補完的保護制度を、国際人権法の発展と対比しながら、日本の法制度・裁判例を批判的に検証することを目的としている。 2022年度は、研究代表者である坂東は、オーストラリアにおける国際人権規範の受容と実現に関する法理論を明らかにする研究を行った。この研究成果は、商学討究 73(4) 109-127頁に掲載されている。 この研究は、国際人権規範を取り込んだ国内法では難民をどのように位置づけるのかを明らかにするための基礎研究としての意義がある。坂東は、日本大百科全書(ニッポニカ)において「難民」「難民保護制度」に関する解説記事を執筆し、日本における補完的保護の位置付けを明らかにした。 さらに、坂東は、研究分担者である安藤とともに、グローバル・ガバナンス学会において共同で学会発表を行った。これらの研究成果を通じて、日本の難民保護制度を明らかにし、日本において補完的保護が十分に捉えられていないことを指摘した。 安藤は、『ノン・ルフルマン原則と外国人の退去強制―マクリーン事件「特別の条約」の役割』(信山社,2022)を公刊した。これは、ノン・ルフルマン原則の発展状況を明らかにしたものであり、日本法では十分には反映されているとは言い難いノン・ルフルマン原則を実践に移すための基礎となる意義・重要性を有する。さらに安藤は、「外国人の追放に関する条文草案」の翻訳を完成させ、ノン・ルフルマン原則の国際人権規範上の発展を明らかにした。この研究成果は、比較法雑誌56(1) 27-60頁に掲載されている。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
研究代表者である坂東は、論文を1本、解説を2本を公表するとともに、研究分担者である安藤とともに共同で学会発表を1本行うことができた。研究分担者である安藤は、単著を1本、資料を1本公表することができた。以上より研究が順調に進んでいることが示される。
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今後の研究の推進方策 |
2022年度は、順調に各自が研究を進めることができた。2023年度も同様に研究会を継続的に開催し、意見交換を活発に行い、さらなる活動実績を積み重ねていく予定である。2023年度は、入管法改正案が研究課題の中心トピックとなるため、立法担当者や実際に外国人支援を行っている方たちも含めて意見交換の機会を設ける予定である。
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